相模原の不倫調査で証拠集め!慰謝料請求ができない場合もある?
相模原で不倫調査をする際、慰謝料請求を目的とする方は多いです。慰謝料は不貞行為をした側が受けるペナルティであり、された側の精神的苦痛に対しての賠償金となります。ただし、証拠がなく不貞行為を認めないなど、請求できないケースもあります。こちらでは、不貞行為を行ったパートナーや不倫相手に対して慰謝料請求ができない場合をご紹介します。
パートナーに慰謝料請求ができないケースは?
不倫調査の結果、不貞行為が認められた場合は慰謝料請求をすることができます。ただし、以下の場合は不倫をしていたとしても、パートナーに対して慰謝料請求ができません。
1.夫婦関係がすでに破綻していた
不倫や不貞行為が不法行為とみなされるのは、夫婦の婚姻共同関係を侵害・破壊する行為だった場合です。そのため、もとから夫婦関係が破綻していたときは、不倫や不貞行為があったとしても保護の対象となる利益はないとされ、慰謝料を支払う義務はありません。よって、慰謝料の請求ができないのです。
すでに破綻していたかどうかを判断するのは難しいところですが、婚姻関係が修復する見込みのない状態となっていることが一つの基準とされています。例えば、長期間の別居をしている場合、夫婦関係が破綻しているとみなされることが多いです。
2.不貞行為の事実を知ってから3年が経過している
不貞行為に対する慰謝料請求には、3年という期限があります。パートナーが不倫をしていることを認識した場合、3年以内に慰謝料請求を行わなくてはいけません。具体的には損害および加害者を知ったときからとされているため、パートナーの不倫を知って、かつ不倫相手が特定できてから3年が時効です。
3.不倫関係が始まってから20年が経過している
不貞行為の事実や不倫相手を特定してからは3年が時効とお話ししました。しかし不倫を認識していなくても、実際に不倫関係が始まってから20年が経過していれば時効が成立します。不貞行為の事実を知ってから3年、もしくは不倫関係が始まってから20年、どちらか短いほうが慰謝料請求の期限です。
4.不貞行為の事実(証拠)がない
パートナーが不倫していたことを認めず、不貞行為の証拠も不十分である場合は、不貞行為の事実が不明のままなので、慰謝料請求ができません。ただし、証拠がなくても夫婦の共同生活に影響を与える行為があれば、認められる可能性があります。
5.自己破産した
慰謝料請求をした結果、パートナーが支払えないとして自己破産をすると、慰謝料の支払いは免除されます。あえて自己破産をして支払わずに済まそうとすることもあるため、請求する際は注意してください。
不倫相手への慰謝料請求ができないケースは?
不倫相手に対して、慰謝料請求ができないケースもあります。
1.既婚者である事実を知らなかった
パートナーが独身だと嘘をついて関係を持っていた場合、不倫相手に故意・過失がないため、慰謝料は請求できません。また、はっきりと嘘をついていなくても、出会い系サイト、ナンパなどで知り合い、お互いの素性を詳しく知らないまま関係を持っていたという場合も、これに相当します。
2.脅迫・強姦などで同意なく関係を持っていた
パートナーから一方的に関係を迫り、不倫相手の意思なく関係を持っていた場合は、不倫相手も被害者です。よって慰謝料請求はできません。請求できるのは、あくまで双方の合意があったうえで不貞行為をした場合です。
3.パートナーからすでに十分の慰謝料を受け取っている
不倫による慰謝料の相場は、年収によりある程度定められています。すでに相場もしくは相場よりも多くの慰謝料をパートナーから受け取っていた場合、損害に対しての支払いは済んでいるとみなされるのです。また、浮気相手に対する慰謝料請求は認められません。
不倫調査で不貞行為の証拠を得ることが離婚・慰謝料請求への第一歩です。不貞行為があったはずなのに、それを認めずに証拠もない…となると慰謝料請求をしたくてもできません。不倫調査には費用がかかりますが、その料金を支払っても得られる慰謝料が大きいと判断される場合は、証拠をしっかり集めて請求しましょう。
【相模原】不倫調査は証拠が重要!
シークレットジャパン相模原は不倫・浮気調査を得意としている探偵社です。慰謝料請求を希望する際の証拠集めも行っています。また、GPS追跡調査を1万円でご案内するなど、コストを抑えた調査にも対応可能です。相模原で不倫・浮気調査をお考えの際は、ぜひシークレットジャパン相模原にご相談ください。
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